航空法令の規定に違反した場合には、次の罰則の対象となる可能性がある
(技能証明を有する者は、罰則に加えて、技能証明の取消し等の行政処分の対象にもなる可能性がある)。
| 違反行為 | 罰則 |
| 事故が発生した場合に飛行を中止し負傷者を救護するなどの危険を防止するための措置を講じなかったとき | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 登録を受けていない無人航空機を飛行させたとき | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| アルコール又は薬物の影響下で無人航空機を飛行させたとき | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
| 登録記号の表示又はリモート ID の搭載をせずに飛行させたとき 規制対象となる飛行の区域又は方法に違反して飛行させたとき 飛行前の確認をせずに飛行させたとき 航空機又は他の無人航空機との衝突防止をしなかったとき 他人に迷惑を及ぼす飛行を行ったとき 機体認証で指定された使用の条件の範囲を超えて特定飛行をおこなったとき 等 |
50万円以下の罰金 |
| 飛行計画を通報せずに特定飛行を行ったとき 事故が発生した場合に報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき 等 |
30万円以下の罰金 |
| 技能証明を携帯せずに特定飛行を行ったとき 飛行日誌を備えずに特定飛行を行ったとき 飛行日誌に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき |
10万円以下の罰金 |
引用:国土交通省HP 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第3版)

上記の赤字箇所は農薬散布時知らずに飛行させた場合、法令違反になる可能性があります。
ご注意ください。









